ホーム
ボケる
お題を出す
職人
新着
急上昇
注目
人気
コラボ
ピックアップ
セレクト
殿堂入り
まとめ
「刑法第7836条31項より3m以上の飛沫を公共施設で飛ばした場合、3600万円以下の罰金及び30年以下の懲役とする。」への最近惚けたさんの評価
いいね
By
最近惚けた
_| ̄|○
_| ̄|○
刑法第7836条31項より3m以上の飛沫を公共施設で飛ばした場合、3600万円以下の罰金及び30年以下の懲役とする。
541
2年くらい前
ボケて
>
評価
>
379181014
Topに戻る