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「刑法第7836条31項より3m以上の飛沫を公共施設で飛ばした場合、3600万円以下の罰金及び30年以下の懲役とする。」へのコメ欄止め太郎さんの評価
3600万円払った上に30年の刑務生活(笑)
By
コメ欄止め太郎
_| ̄|○
_| ̄|○
刑法第7836条31項より3m以上の飛沫を公共施設で飛ばした場合、3600万円以下の罰金及び30年以下の懲役とする。
541
2年くらい前
ボケて
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評価
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379164747
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