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「刑法第7836条31項より3m以上の飛沫を公共施設で飛ばした場合、3600万円以下の罰金及び30年以下の懲役とする。」へのsana.さんの評価
※美人は免除
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sana.
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刑法第7836条31項より3m以上の飛沫を公共施設で飛ばした場合、3600万円以下の罰金及び30年以下の懲役とする。
541
2年くらい前
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379093721
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