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弁護士「なぜのび太さんのものまであなたの所有物になるのでしょうか?」」への日和見主義者二号さんの評価

書面によらない贈与契約は成立はするけど、撤回可能。

弁護士「なぜのび太さんのものまであなたの所有物になるのでしょうか?」