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おいのび太!軽犯罪法第26号だぞ!違反者には刑事施設への拘置1日以上30日未満、罰金千円以上1万円未満が科せられるぞ!」への抹茶ラテさんの評価

街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者は勾留又は科料に処する

おいのび太!軽犯罪法第26号だぞ!違反者には刑事施設への拘置1日以上30日未満、罰金千円以上1万円未満が科せられるぞ!